新規に認定を受ける方へ
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修了認定申請の手順
専門コースのインストラクターの修了認定を希望する場合は、新生児蘇生法委員会主催のインストラクター養成コース講習会(以下、主催講習会とする)の受講が必要です。
主催講習会を受講後、事務局より合格通知が届きましたら、所定の書類を新生児蘇生法普及事業事務局宛 にお送り下さい。
書類が事務局に届いてから約2週間で「インストラクター認定証」と「インストラクター認定カード」をお届けいたします。認定の有効期限は、講習会の開催日より5年間となります。




1.インストラクター養成講習会に合格すると、事務局より合格のご案内として「修了認定申請書」「認定料の払込取扱票」等が送られてきます。修了認定には下記の認定料が必要です。
・日本周産期・新生児医学会の会員およびコ・メディカル(助産師、看護師等)
8,000円
・本学会の会員でない医師
15,000円
・日本周産期・新生児医学会の会員およびコ・メディカル(助産師、看護師等)
8,000円
・本学会の会員でない医師
15,000円
2.「修了認定申請書(プラスチックカード用写真貼付)」「払込取扱票(受付局日附押印済み)コピー(またはその他に納付を照明する書類)」および返信用封筒(角2サイズ332×240mm・宛先明記・140円切手貼付)を事務局に送付して下さい。
3.事務局に3の書類が届いてから約2週間で、「インストラクター認定証」と「インストラクター認定カード」をお送りいたします。
4.認定期間は合格した講習会受講日から5年間です。5年ごとに更新が必要になります。
ILCORのConsensusおよび本邦新生児蘇生法ガイドラインの改訂に応じた新生児蘇生法の修了認定を更新するとともに、過去5年間に2回以上、「公認講習会」においてインストラクターとして指導を行った実績が必要になります。
(更新のための試験についての詳細については今後ホームページを通してお知らせいたします。)
ILCORのConsensusおよび本邦新生児蘇生法ガイドラインの改訂に応じた新生児蘇生法の修了認定を更新するとともに、過去5年間に2回以上、「公認講習会」においてインストラクターとして指導を行った実績が必要になります。
(更新のための試験についての詳細については今後ホームページを通してお知らせいたします。)
※ インストラクターは、指導者として各講習会を主催することができます。講習会の開催方法についての詳細はインストラクター専用ページをご参照ください。
※ 本制度が発足する前に、現行の講習会と同等の講習を受講した場合、申請のうえ審査の結果、修了認定を受けることができます。 詳しくは暫定移行処置をご参照ください。